新しい財産管理・財産承継のしくみです。
そんな場合は、民事信託のご活用をご検討ください。
民事信託は、信頼できる人に財産を託し、託された人が、その財産を目的に従って管理処分し、
得られた利益を指定した人に渡すことで、託した人の意思を実現できる制度です。
この制度で自分の財産を託す相手は、家族や親族に限られません。
知人など信頼できる方はもちろん、法人にも託すことができます。
認知証になってしまうと、ご自身で財産を管理することができなくなり、財産が凍結されてしまう場合があります。
判断能力のあるうちに信頼できる人と契約をしておくことで、
その後認知証になって財産管理ができなくなったとしても、受託者に引き継げます。
民事信託は、生前に財産を管理することが難しくなった場合への対策として有効です。
生きているうちに他人に財産を承継させる手段として、生前贈与がありますが、
生前贈与をしてしまうと、財産をすべて手放してしまうことになってしまいます。
民事信託を利用すれば、生きているうちは財産を実質的に所有し続けたままの状態で、
管理や処分だけを他人に任せることができます。
子どもがいないご夫婦の場合ですと、配偶者より先に亡くなった方の財産は、
配偶者が亡くなると、その親族(つまり、赤の他人)に財産が承継されてしまい、
ご自身の親族に財産が承継されることは決してありません。
生きているうちにご自身の親族を受託者とし、配偶者を受益者とする信託契約を結んでおけば、
配偶者より先に亡くなっても、配偶者の死後にご自身の親族へ財産を承継させることができます。
実は、民事信託は、事業承継にも利用できるのです。
中小企業の社長様の場合、例えば、後継者を受託者とし、株式等を信託財産とすれば、
議決権は後継者に移りますが、その行使を指図する権利を持ち続けることで、
生きている間は実質的に経営権を保有し続けることができます。